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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)970号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

原判決は、審級を異にする裁判所が同一事件についてした判決に対する再審の訴につき、原審裁判所が上告審たる資格においてしたものにほかならない。したがつて、これに対する上訴としては、民訴法四〇九条ノ二第一項の特別上告のみが許されるものと解すべきところ、所論は、違憲に名を藉りて原判決の単なる法令違反を主張するものにすぎず、同条所定の特別上告適法の理由にあたらないので、採用することができない。

よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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